費用・治療期間
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矯正治療の費用・期間
費用
全顎矯正
990,000円
→ 935,000円
矯正治療に必要な費用はすべて含まれています。
部分矯正
660,000円
矯正治療に必要な費用はすべて含まれています。
矯正にあたり、抜歯が必要な場合は「15,000円/本」がかかります。(親知らずを除く)
「虫歯・歯周病・クリーニング」など、矯正治療以外は費用がかかります。(健康保険も使えます。)
治療期間
平均1~3年
治療期間は、歯並びにより大きく変動します。
充実したお支払い方法を患者様に
お支払い方法の一覧
当院は保険外診療において、皆様により良い治療を受けていただくため、お支払い方法を充実させております。安心してご希望の治療を受けていただけますので、ご自分に合ったものをご利用ください。
1. 一括支払い
「現金」or「振込」
2. 分割支払い
分割回数は治療期間によりますが、4回まで
3. 定期口座引き落とし
治療期間によりますが、10回まで
4. クレジットカード支払い
ご利用いただけるクレジットカードブランド一覧
5. デンタルローン
当院は新生銀行銀行グループのアプラスと提携しております。84回までの分割が可能となっておりますので、無理なく安心してご希望の治療を受けていただけます。
※ご利用時には審査が必要です。
医療費控除
歯科の医療費控除とは?
医療費の負担を軽減するための制度
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除金額について
控除される金額は下記の計算額になります。
医療費控除の対象となる医療費
- 1.医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 2.治療のための医薬品購入費
- 3.通院、入院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 4.治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
還付を受けるために必要なもの
- ・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- ・領収書(コピーは×)or医療費控除の明細書
- ・印鑑・銀行等の通帳
※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。